2007-06-13 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号
また、過失相殺等の認定の困難な過失犯や多数の詐欺事犯等捜査の容易ではない財産犯を除外しており、対象犯罪を故意の生命、身体等の重大な法益に対する罪に限定することにより、身体的、精神的ダメージの大きい被害者救済や、刑事裁判所で認定された証拠が民事賠償における損害の判断に必要な証拠とずれが余り生じないような事例について、刑事裁判官の負担を軽減し、簡易迅速に判断することが可能になっているように思われます。
また、過失相殺等の認定の困難な過失犯や多数の詐欺事犯等捜査の容易ではない財産犯を除外しており、対象犯罪を故意の生命、身体等の重大な法益に対する罪に限定することにより、身体的、精神的ダメージの大きい被害者救済や、刑事裁判所で認定された証拠が民事賠償における損害の判断に必要な証拠とずれが余り生じないような事例について、刑事裁判官の負担を軽減し、簡易迅速に判断することが可能になっているように思われます。
でも、ただ、現実に被告人の立場で活動をする場合に、当然やはり量刑上に影響する過失相殺等の主張は、それは民事にも影響しますし、当然これは主張することにならざるを得ないのではないか。現実に損害の範囲とか何かということも問題になりますので、それはやっぱり量刑に影響することですから、それはやっぱり実際に被害者の損害の程度とかについても聴くことにやっぱりならざるを得ないんではないかと。
ただし、預金者の過失が立証できるということになりますれば、その過失の割合に応じて過失相殺等によりまして補償額を勘案するということも、これは恐らく例外的であろうと思いますけれども、あり得るかなというふうに考えております。 以上でございます。
○及川政府委員 御指摘のとおり、工数に疑義があるということで、その差を返させたいということで行ったわけでございますが、その疑義について、それが故意過失であるか、あるいはもしあったとしても過失相殺等の、要するに、当時としては一般確定契約でございますので、債権債務関係は解消していたという中で過失相殺等の問題を考えますと、これを直ちに不法行為なりなんなりとして回収ができるかということで対処した和解交渉の結果
その場合に事故が起きますというと、損害賠償ということになると、これはいわゆる共同不法行為ということになるわけですけれども、過失相殺等が行なわれるわけです。保険金の支払いの場合において、共同不法行為では両方の車から出るわけでございますが、その場合においていわゆる過失の度合いに応じた保険金額の算定が公平かつ正しく行なわれているのかどうかという点でございまして、自動車局長どうですか。
し上げましたように、この被害者の実態というものは、昭和二十二年から昭和二十四年のこの占領期間中の前期に大部分が集中する次第でございますので、それの、しかも見舞金の追給の実態も、二万七千円から、最高十五万円であるというようなことをいろいろ考えますと、この講和発効時限である最低の二百円というものが一応この基準ではない、そういったような点、ところが、この種の事案につきましては、公務上外の問題、あるいは過失相殺等
これらの実際上の措置に関しましては、その事件発生に関する双方の過失等の関係、過失相殺等を厳密に行なうという建前のもとの基準でございます。占領時代におきましては実情が的確に把握されるケースが非常にまれであり、困難である。
ですから、個々の事情によって、いろいろ事情をしんしゃくしてやっておるようでございますが、先ほど、うちの長官からお答えいたしましたように、私どもの方の基準は、なるほど米軍の不法行為によるものもありますが、中には過失相殺等の対象になるようなそういう事案、そういうことを統一的にやろうとすれば、どうしても現在の単一方式がよろしいだろうというふうに考えておる次第でございます。
○大石政府委員 私どもの方の算定は、まずその損失の額を算定しまして、それから過失相殺等の割合を検討いたしまして、控除するものは控除するというような方式でいたしております。しかしながら、大体におきまして、できるだけ被害者御本人の有利になるような方式を、計算上も採用いたしておるような次第でございます。